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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第125条(運営規程)

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 三 入居定員及び居室数 四 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 六 施設の利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 非常災害対策 九 虐待の防止のための措置に関する事項 十 その他運営に関する重要事項

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なし