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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第136条(利用料等の受領)

指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第一号に規定する食費の特定基準費用額。第百六十一条第三項第一号において同じ。)(法第五十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額。第百六十一条第三項第一号において同じ。))を限度とする。) 二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額。第百六十一条第三項第二号において同じ。)(法第五十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額。第百六十一条第三項第二号において同じ。))を限度とする。) 三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 五 理美容代 六 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの 4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

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なし