検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号 第22条 管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が前条の規定により申立ての移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立てを受理したものとみなす。