HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号

第28の2条

裁判所は、法第四十一条の九第一項又は第四十一条の十一第二項の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし