指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第54条(記録の整備)
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 二 第五十七条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 三 第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録 四 第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録 五 第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録