検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号 第29の2条 第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。