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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第84条(準用)

第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで、第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 28

準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の2条 (勤務体制の確保等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の5条 (秘密保持等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の7条 (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の8条 (苦情処理) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の9条 (地域との連携等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の10条 (事故発生時の対応) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の10の2条 (虐待の防止) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の11条 (会計の区分) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第67条 (介護予防支援事業者等との連携) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第72の2条 (勤務体制の確保等) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の2条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の3条 (提供拒否の禁止) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の4条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の5条 (受給資格等の確認) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の6条 (要支援認定の申請に係る援助) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の7条 (心身の状況等の把握) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の9条 (介護予防サービス費の支給を受けるための援助) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の10条 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の11条 (介護予防サービス計画等の変更の援助) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の12条 (身分を証する書類の携行) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の13条 (サービスの提供の記録) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第50の2条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第50の3条 (利用者に関する市町村への通知) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第52条 (管理者の責務) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53条 (運営規程) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の3条 (衛生管理等) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の4条 (掲示) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第82条 (運営規程)