連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続昭和二十三年法務庁令第六十八号 第5条 第二条第一項の登記の嘱託があつた場合において、その不動産の登記用紙に所有権又は所有権以外の権利に関する登記があるときは、登記官吏は、その登記をまヽつヽ消しなければならない。