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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第159条(準用)

第百三十三条、第百三十四条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十九条の二、第百四十条から第百四十二条(第百二十条の二の準用に係る部分は除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百五十六条」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十九条において準用する次条」と読み替えるものとする。

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準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第120の2条 (勤務体制の確保等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第133条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第134条 (指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第136条 (身体的拘束等の禁止) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第137条 (緊急時等の対応) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第138条 (運営規程) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第139の2条 (衛生管理等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第140条 (地域等との連携) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第141条 (記録の整備) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第142条 (準用) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第156条 (運営規程)