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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第164条(準用)

第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百五十二条」と、「前条」とあるのは「第百六十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 7

準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第128条 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第143条 (指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第144条 (指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第147条 (機能訓練) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第148条 (健康管理) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第149条 (相談及び援助) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第152条 (基本方針)

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なし