指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第166条(準用)
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第五十三条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、同項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項、第百三十七条並びに第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。