指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第205条
介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 一 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 二 療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。 イ ユニット (1) 病室 (i) 一の病室の定員は、一人とすること。 ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。 (ii) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。 (iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。 ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。 (iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 (2) 共同生活室 (i) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 (iii) 必要な設備及び備品を備えること。 (3) 洗面設備 (i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 (4) 便所 (i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ロ 廊下幅 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 ハ 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。 ニ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 三 前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 四 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。 五 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。 一 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 二 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。 イ ユニット (1) 病室 (i) 一の病室の定員は、一人とすること。 ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。 (ii) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。 (iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。 ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。 (iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 (2) 共同生活室 (i) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 (iii) 必要な設備及び備品を備えること。 (3) 洗面設備 (i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 (4) 便所 (i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ロ 廊下幅 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 ハ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。 ニ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 三 前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 四 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。 五 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。