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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第241条(勤務体制の確保等)

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。 ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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