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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第252条(準用)

第百四十七条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし