HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第260条(受託介護予防サービス事業者への委託)

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。 2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)又は法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(次項において「指定事業者」という。)でなければならない。 3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第一号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号通所事業」という。)に係るサービスとする。 4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 一 指定訪問介護又は指定第一号訪問事業に係るサービス 二 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第一号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス 三 指定介護予防訪問看護 5 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定介護予防特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。 7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし