指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第271条(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。