指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第276条(準用)
第四十九条の二から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の五から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第四十九条の二第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百七十条」と、同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第四十九条の十三第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。