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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第276条(準用)

第四十九条の二から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の五から第五十三条の十一まで並びに第百二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第四十九条の二第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百七十条」と、同項、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第四十九条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第四十九条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第四十九条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第四十九条の十三第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

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準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第50の3条 (利用者に関する市町村への通知) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第52条 (管理者の責務) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の2条 (勤務体制の確保等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の5条 (秘密保持等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の6条 (広告) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の7条 (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の8条 (苦情処理) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の9条 (地域との連携等) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の10条 (事故発生時の対応) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の10の2条 (虐待の防止) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53の11条 (会計の区分) 準用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第120の2条 (勤務体制の確保等) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の2条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の3条 (提供拒否の禁止) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の4条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の5条 (受給資格等の確認) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の6条 (要支援認定の申請に係る援助) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の7条 (心身の状況等の把握) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の8条 (介護予防支援事業者等との連携) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の9条 (介護予防サービス費の支給を受けるための援助) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の10条 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の11条 (介護予防サービス計画等の変更の援助) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の12条 (身分を証する書類の携行) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第49の13条 (サービスの提供の記録) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第50の2条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53条 (運営規程) 引用 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第270条 (運営規程)