指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十六号
第75条(サービスの提供の記録)
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。