指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十七号
第28条(記録の整備)
指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 第三十条第十四号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 イ 介護予防サービス計画 ロ 第三十条第七号に規定するアセスメントの結果の記録 ハ 第三十条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録 ニ 第三十条第十五号の規定による評価の結果の記録 ホ 第三十条第十六号に規定するモニタリングの結果の記録 三 第三十条第二号の三の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(第三十条第二号の二及び第二号の三において「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 四 第十五条の規定による市町村への通知に係る記録 五 第二十五条第二項の規定による苦情の内容等の記録 六 第二十六条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録