指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十七号
第32条(準用)
第一条の二及び第二章から前章(第二十五条第六項及び第七項を除く。)までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。 この場合において、第四条第一項中「第十七条」とあるのは「第三十二条において準用する第十七条」と、第十条第一項中「指定介護予防支援(法第五十八条第四項の規定に基づき介護予防サービス計画費(法第五十八条第二項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法第五十九条第三項に規定する特例介護予防サービス計画費の額」と読み替えるものとする。