厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号
第2の5条(一般拠出金の申告及び納付)
一般拠出金申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。 一 一般拠出金申告書(法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号及び第三号において同じ。)であって、第一条第二項第一号の事業(事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業(労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理が委託されているものを除く。)に限る。)についての一般拠出金に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署 二 一般拠出金申告書であって、第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金に係るもの(第一号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署 三 一般拠出金申告書であって、第一条第二項第二号の事業についての一般拠出金に係るもの 日本銀行 四 法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって、第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金に係るもの 労働基準監督署
3 一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。 一 第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏 二 第一条第二項第二号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
4 一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
5 法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条第三項において準用する徴収法第十七条第二項及び法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。