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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号

第2の7条(帳簿の備付け)

法第三十八条第三項の規定により準用する徴収法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。 一 一般拠出金事務の処理を委託している労災保険適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿 イ 当該労災保険適用事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別 ロ 当該労災保険適用事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別 ハ 当該労災保険適用事業主の事業の労働保険番号、徴収法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類 ニ 当該労働保険適用事業主から一般拠出金事務の処理を委託された、又は解除された年月日 ホ 当該事業に使用する第一種特別加入者(徴収則第二十一条第一項に規定する第一種特別加入者をいう。次号ヘにおいて同じ。)、第二種特別加入者(徴収則第二十二条第一項に規定する第二種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)及び第三種特別加入者(徴収則第十八条の二第一項に規定する第三種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)に関する事項 二 一般拠出金事務の処理を委託している労災保険適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿 イ 当該労災保険適用事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別 ロ 当該労災保険適用事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係 ハ 当該労災保険適用事業主から一般拠出金事務の処理を委託された年月日 ニ 当該労災保険適用事業主が納付すべき一般拠出金の額、その納期限、労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該一般拠出金の督促に係る事項 ホ 当該労災保険適用事業主に還付した一般拠出金の額及び還付年月日 ヘ 当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

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なし