厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号
第2の10条(電子情報処理組織による申告書等の提出)
この章の規定により、労災保険適用事業主が官署支出官、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「労働基準監督署長等」という。)に対して行う申告書、請求書、申出に係る書面等の提出(以下この条において「申告書等の提出」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申告書等の提出を労災保険適用事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該労災保険適用事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
2 この章の規定により、労災保険適用事業主が労働基準監督署長等に対して行う申告書等の提出について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十八条第二項の規定に基づき労災保険適用事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主が行うべき一般拠出金事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
3 第二条の八の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る労災保険適用事業主からの一般拠出金事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該労災保険適用事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。