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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号

第4条(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等)

法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。 一 石綿による中皮腫又は気管支若しくは肺の悪性新生物 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至ったものを除く。) 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該死亡労働者等が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあっては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項の第四欄において「特定業務従事期間」という。)が第一欄に掲げる疾病のうち石綿による中皮腫については一年、石綿による気管支又は肺の悪性新生物については十年に満たないもの 二 じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第一条第一号から第五号までに掲げる疾病 建設の事業 第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、特定業務従事期間が三年に満たないもの