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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則平成十八年厚生労働省令第三十九号

第16条(特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)

特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。 一 特別遺族年金証書の番号 二 受給権者の氏名及び住所 三 新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあっては、その旨を含む。)、新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号 2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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なし