障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第76条(準用)
第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第三十三条の二、第三十五条の二から第三十七条(第二項を除く。)まで及び第三十八条から第四十条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第六十七条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と読み替えるものとする。