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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号

第206条(準用)

第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条、第百八十三条の二、第百九十二条第六項、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百五条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

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準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (利用者負担額等の受領) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第31条 (運営規程) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第53の2条 (サービスの提供の記録) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第65条 (支給決定障害者に関する市町村への通知) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第160条 (訓練) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第183の2条 (就労選択支援に関する情報提供) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (賃金及び工賃) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第193条 (実習の実施) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第194条 (求職活動の支援等の実施) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第195条 (職場への定着のための支援等の実施) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第198条 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第204条 (運営規程) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (契約支給量の報告等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (提供拒否の禁止) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第12条 (連絡調整に対する協力) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第14条 (受給資格の確認) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第15条 (介護給付費の支給の申請に係る援助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第16条 (心身の状況等の把握) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第19条 (サービスの提供の記録) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第20条 (指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第23条 (介護給付費の額に係る通知等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第28条 (緊急時等の対応) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第33の2条 (業務継続計画の策定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第35の2条 (身体拘束等の禁止) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (秘密保持等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (情報の提供等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (利益供与等の禁止) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第39条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第40条 (事故発生時の対応) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第40の2条 (虐待の防止) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第41条 (会計の区分) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第51条 (管理者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第57条 (指定療養介護の取扱方針) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (療養介護計画の作成等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第59条 (サービス管理責任者の責務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第60条 (相談及び援助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第68条 (勤務体制の確保等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第70条 (非常災害対策)