障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十一号
第206の20条(準用)
第九条から第二十三条まで、第二十九条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条、第五十八条、第六十条、第六十六条、第二百六条の六、第二百六条の十及び第二百六条の十一の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百六条の二十において準用する第二百六条の十」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。