障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十四号 第4条(基本方針) 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。