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栄養士法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二号
第5条
(登録の抹消の申請手続)
令第四条第二項の申請書は、別記第五号様式によらなければならない。
この条文が引く先
1
引用
栄養士法施行令
第4条
(登録の抹消)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
栄養士法施行規則
第21条
(電磁的記録媒体による手続)
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