森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第2条(信託規程の記載事項)
法第十条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 イ 事業の実施地区の範囲 ロ 信託を引き受ける財産の範囲 ハ 信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項 ニ 信託事業に係る経理に関する事項 二 信託契約に関する事項 イ 信託契約の締結の手続に関する事項 ロ 信託を引き受けた森林の経営方法に関する事項 ハ 信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項 ニ 信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項 ホ 信託財産に係る損失の塡補に関する事項 ヘ 信託契約の変更に関する事項 ト 信託の終了に関する事項
2 法第十条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。) 二 関係法令の改正に伴う規定の整理