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栄養士法施行規則昭和二十三年厚生省令第二号

第13条(変更の届出)

指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし