森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第8の3条(森林経営規程の記載事項)
法第二十六条の三第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施地区の範囲 二 事業の実施方針 三 事業実施の手続 四 事業の経理の区分
2 法第二十六条の三第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。) 二 関係法令の改正に伴う規定の整理