森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号 第10の2条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 法第四十四条の三第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。