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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第15条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第四十九条の三第七項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

この条文を準用・引用する条文 0

なし