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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第28条(純資産の部の区分)

純資産の部は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。 一 組合員資本(森林組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。) 二 評価差額 2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。 一 出資金 二 未払込出資金 三 回転出資金(法第二十九条第二項に規定する回転出資金をいう。以下同じ。) 四 再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。) 五 利益剰余金 3 前項第五号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 準備金(法第六十八条第一項に規定する準備金をいう。) 二 その他利益剰余金 4 前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 任意積立金 二 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金) 5 前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。 6 第四項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。 7 評価差額に係る項目は、その他有価証券評価差額金その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。