森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第70条(損益の状況を明らかにする事業の区分)
法第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。 一 販売事業(法第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第百一条第一項第五号に規定する所属員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。) 二 共済事業(法第九条第二項第十一号又は第百一条第一項第十三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。) 三 林地処分事業(法第九条第七項又は第百一条第六項の事業をいう。) 四 森林経営事業(法第二十六条第一項又は第百一条の二第一項に規定する森林経営事業をいう。) 五 前各号に掲げる事業以外の事業