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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第100の7条(新設分割計画の記載事項)

法第百八条の十三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設分割を行う時期 二 新設分割を行う組合の法第百八条の十二第二項の総会(法第百八条の十六第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う組合にあっては、理事会)の日

この条文を準用・引用する条文 0

なし