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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第105の4条(組織変更計画の記載事項)

法第百条の十五第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、組織変更後合同会社(同項第一号に規定する組織変更後合同会社をいう。次条第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし