森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第107条(森林組合監査士の資格)
法第百二条第三項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国を地区とする森林組合連合会(以下「全国連合会」という。)が行う資格試験(以下「森林組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第百二条第三項の農林水産省令で定める資格を有する。 一 次の要件のいずれかを備え、全国連合会からその旨の認定を受けた者 イ 国又は地方公共団体において、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達すること。 ロ 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第二百四十一条第一項で定める資格を有し、かつ、国又は地方公共団体において、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上に達すること。 二 前号に掲げる者のほか、全国連合会がこれらの者と同等の学識及び経験を有すると認めた者
3 森林組合監査士試験は、森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の監査を行うに足る学識経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。