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関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則平成十八年経済産業省令第六号

第5条(経済産業大臣の認定を求める旨の申請)

認定申請者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第三による認定申請書(以下「認定申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名 二 不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当すると思料する貨物及び当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと思料する者 三 認定を求める理由 四 その他参考となるべき事項 2 法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定による経済産業大臣の認定を求める旨の申請は、当該各項の規定により認定申請者が税関長に提出しようとする証拠及び前項第三号の認定を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 二 認定申請者が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの、登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)及びその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面

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なし