関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則平成十八年経済産業省令第六号
第6条(認定書の交付)
経済産業大臣は、認定申請者の申請に対し、第四条の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第四による認定書を作成し、当該認定申請者及び当該申請に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該認定に係る不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者として認定した者に対し、交付するものとする。 経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者に対しても同様とする。 一 認定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名 二 不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当する貨物を特定することができる事項 三 前号の貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者 四 前二号の理由 五 作成年月日
2 経済産業大臣は、認定申請者の申請に対し、第四条の認定を行わないこととするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第五による書面を作成し、認定申請者に対し、交付するものとする。 一 認定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名 二 認定を行わないこととする旨 三 前号の理由 四 作成年月日
3 経済産業大臣は、認定申請者の申請に基づかないで第四条の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六による認定書を作成し、当該認定に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該認定に係る不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者として認定した者に対し、交付するものとする。 経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者に対しても同様とする。 一 不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当する貨物を特定することができる事項 二 前号の貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者 三 前二号の理由 四 作成年月日
4 経済産業大臣は、第四条の認定をした場合であって、必要があると認めるときは、当該認定に係る利害関係者(第一項及び前項に規定する者を除く。)に対し、第一項又は前項の認定書を交付するものとする。