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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則平成十八年経済産業省令第八十三号

第19条(法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業)

法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項各号(第一号及び第二号ホを除く。)及び同条第二項各号に掲げる事業とする。

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なし