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住生活基本法施行規則平成十八年国土交通省令第七十号

第2条(都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)

法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし