特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第八十八号 第4条(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。