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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第1の2の9条
法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第6の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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