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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第八十八号

第5条(令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)

令第三条第五号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし