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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則
平成十八年国土交通省令第八十八号
第5条
(令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)
令第三条第五号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令
第3条
(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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