高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号 第1の2条(法第二条第八号の主務省令で定める自動車) 法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。