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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第6の5条(法第九条の五の主務省令で定める事項)

法第九条の五の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 前年度における移動等円滑化の達成状況 二 第六条の二の要件に関する事項

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なし