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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第12条(表示等)

法第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 広告 二 契約に係る書類 三 その他国土交通大臣が定めるもの 2 法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし